LAV臨床研究会会則

第1章  総 則

第1条

(名称)
本会は、LAV臨床研究会という。

 

 

第2章 目的及び事業

第2条

(目的)
本会は、臨床に携わる獣医師の立場から、会員相互の情報交換を行い、諸問題を討議して行動し、会員各自及び獣医師の向上をはかる事を目的とする。日々進歩する獣医療に対し、臨床獣医師として有用な知識および情報を会員間で共有し、獣医療を通じて社会貢献できることを目指す。

第3条

(事業)
本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1) 総会及び研究会の開催
2) 関係ある諸機関との連絡、情報交換
3)その他前条の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員と組織

第4条

(会員)
本会の会員は正会員、獣医学生会員、賛助会員からなる。
1) 正会員は、日本獣医師法に基づく獣医師免許を持つ獣医師とする。
但し、上記以外の者も希望により、理事会の推薦を経て入会できるものとする。
2) 正会員は、本会の趣旨に賛成し、所定の入会手続きを経て、会費を納入した個人とする。
3)獣医学生会員は日本の大学の獣医学科に所属する獣医学科生とする。
4)獣医学生会員は本会の趣旨に賛同し、所定の入会手続きを経て、会費を納入した個人とする。
5) 賛助会員は本会の趣旨に賛成し、所定の会費を納付する事により、本会の維持発展を賛助する団体あるいは個人とする。

第5条

(正会員の権利)
正会員は次の権利を持つ。
1) 正会員は、本会の総会および研究会に出席し、意見を述べ総会の議決に参加する事。
2) 機関誌に投稿し、印刷物の配布を受ける事。

第6条

獣医学生会員の権利)

獣医学生会員は次の権利を持つ。
1)獣医学生会員は、正会員と同等の資格で、研究会に参加できる。但し、総会においては、議決権を持たない。

第7条

(会員の退会)
会員は次に該当するとき、会員の資格を失う。
1) 本会の会則を守らないとき。
2) 本人より退会の申し出のあったとき。
3) 総会の議決により除名されたとき。

4)総会もしくは理事会において自然退会相当とみなされたとき。

第8条

(組織)
本会の運営上、必要が生じた場合、地域別の組織として支部を設ける事ができる。

第4章 役 員

第9条

(役員)
本会に次の役員をおく
会長  1名      副会長  1名
理事  若干名     監事   2名

第10条

(役員の選任)
役員は総会において、正会員の中から選出する。

第11条

(役員の任期)
役員の任期は2年とし、再選する事ができる。

第12条

(役員の職務)
役員は次の職務を行う。
1) 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2) 副会長は会長を補佐し、会長が職務を遂行できなくなった時、それを代行する。
3) 役員は、理事会を組織して、本会の業務を議決し、執行する。
4) 監事は、会務の執行状況を監査する

第13条

(名誉会長、顧問)
本会に、名誉会長1名、顧問若干名を置く事ができる。
名誉会長と顧問は、理事会の推薦により、総会の議決を経て会長が委嘱する。

 

 

第5章 会議及び研究会

第14条

(会議)
会議は、総会、理事会とする。

第15条

(総会)
通常総会は、原則毎年2月とし会長が招集する。但し、社会的情勢等やむを得ない場合招集を見送ることもある。

会長が認めた場合、又は、役員の3分の1以上から会議の目的事項を明示して請求のあったときは、会長は臨時総会を招集しなければならない。
総会は会の最高議決機関であり、会務、会計その他の重要事項を議決する。総会の議事は、出席正会員の過半数を持って決する。

 第16条

(理事会)
第15条 理事会は、会長が認めた場合、又は、理事数の3分の1以上から請求のあった場合は招集しなければならない。

 第17条

(研究会)
第16条 研究会は、通常総会にあわせて開催するが、不定期に、または、他機関との共催で行う事ができる。

第6章 会 計

第18条

(会計年度)
本会の会計年度は、毎年2月1日に始まり、翌年1月31日を終期とする。

第19条

(資産)
本会の経費は、正会員の会費、獣医学生会員の会費、賛助会員の賛助会費、寄付金、その他の収入より得た資産により賄う。

第20条

(資産の管理)
本会の資産は、理事会において理事の中から選出された経理担当理事が管理する。

第21条

(特別会計)
特定の事業のために、理事会の決定により特別会計を設ける事ができる。

第7章 会則の変更及び解散

第22条

(会則の変更)
会則の変更は、総会において出席正会員の3分の2以上の同意を得なければならない。

第23条

(解散)
本会の解散は、正会員の4分の3以上の同意を得なければならない。

第24条

本会の解散に伴う残余財産は、総会の議決を経て、本会に類似の目的を持つ他の団体に寄付する。

 附則

1. 本会則は昭和61年(1986年)10月26日より施行する。
改正:平成元年2月26日一部改正
改正
:平成2年2月25日一部改正
改正
:平成5年     一部改正
改正
:平成8年2月25日一部改正
改正
:平成18年    一部改正
改正
:平成21年3月22日一部改正
改正
:平成22年2月21日一部改正

改正:令和3年2月26日一部改正
改正
:令和5319日一部改正
 
2. 本会の会費は次のごとく定める。
正会員              年額     5000
獣医学生会員           年額     3000
賛助会員             年額  一口10000
 

ただし社会情勢などにより特別な状況においては暫定的な年会費を別途設定できることとする


3. 本会の事務局は会長宅に置く。
4. 賛助会員は総会には参加できないが、研究会においては、正会員と同等の資格で参加できる。但し、参加できる人数は賛助会員の口数に関わらず一団体一名とする。